資金 決済 法 ガイドライン 743901-資金決済に関する法���第 20 条第 1 項

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資金決済に関する法律第 20 条第 1 項-資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)に規定する 前払式支払手段の範囲等について照会等があった場合には、以下のとおり判断するも のとする。 Ⅰ-1-1 前払式支払手段に該当しない証票等又は番号、記号その他の符号改正資金決済法 ※滞留規制に係る解釈や損失補償方針として記載すべき項目など監督上の留意点を務ガイドラインに記載 〇資金決済に関する法律第2条第2項

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